外国の人と結婚するにあたっては、手続き上日本人同士の結婚に比較すると手続きが煩雑です。
制度的な問題は、事前に知識を持っているとスムーズなことが多いですね。
婚姻手続きについて
日本国籍の人が外国人と結婚する場合の手続きについて。
お互いの国での手続きが必要になります。
外国での手続き→日本での手続き
1.外国の大使館または領事館で、外国人との結婚方式について確認する 2.外国の方式で外国の結婚の手続きをとる 3.婚姻成立の日から3カ月以内に日本の役所へ婚姻届を提出する
日本の役所または大使館・領事館へ提出する際の必要書類
・婚姻届 ・日本人の戸籍謄本(全部事項証明)(本籍地以外に届ける場合) ・外国の役所の証明した婚姻証明書とその日本語の訳文 ・外国人の出生証明書とその日本語の訳文 ・国籍証明書とその日本語の訳文 (パスポートでも可。但し、婚姻証明書などに記載があれば不要)
日本での手続き→外国での手続き
1.必要書類をそろえる
2.必要書類と婚姻届を日本の役所へ提出する
3.日本の方式で結婚したという証明書(婚姻届の受理証明書など)を
外国の大使館・領事館などに提出する
結婚相手の国籍により、必要書類等が異なるため、事前に確認しましょう。
日本の役所へ提出する際の必要書類
・婚姻届 日本人 ・戸籍謄本(全部事項証明)(本籍地以外に届ける場合) 外国人 ・婚姻要件具備証明書とその日本語の訳文 (独身であること、年齢など自国の法律からみて婚姻することに支障がないことを証明するもの) ・国籍証明書とその日本語の訳文(パスポートも可能) ・出生証明書とその日本語の訳文(婚姻届に記入する父母の氏名の確認などに必要) (注)婚姻要件具備証明書を発行していない国(韓国など)もありますので、事前に確認が必要です。
日本の役所へ提出する場合で婚姻要件具備証明書を発行していない国の場合の必要書類
・婚姻届 日本人 ・戸籍謄本(全部事項証明)(本籍地以外に届ける場合) 外国人 ・婚姻要件具備証明書の代わりとなるもの(宣誓書や申述書)とその日本語の訳文 ・出典を明示した法文(婚姻法等)の写しとその日本語の訳文 ・国籍証明書とその日本語の訳文(パスポートでも可) ・出生証明書とその日本語の訳文(婚姻届に記入する父母の氏名の確認などに必要)を提出した後、役所で外国人の方の婚姻要件を判断することになります
その他、国により色々例外がありますので、事前に必ず大使館に確認しましょう。
国別の事例
今回はお相手の国別にいくつかの事例についてお伝えしますね。
韓国人との婚姻
日本人女と特別永住者の韓国人男の婚姻届に添付すべき婚姻要件具備証明書は、韓国人男性が韓国戸籍に登載されていないため取得できません。この場合、どのような書類の準備が必要でしょうか。
この場合、婚姻要件具備証明書を提出できない旨の男性の申述書、身分関係を証明する書面又は外国人登録証明書(発効日から1か月以内のもので、登録原票の備考欄に記載されている家族関係事項の記載のあるもの)などによって、婚姻要件を審査することになります。
アメリカ・中国の重国籍を持つ人
台湾出身の中国・アメリカ二重国籍者男と日本人女がアメリカ・カリフォルニア州の結婚証明書を添付して報告的婚姻届があったが、同証明書に男の国籍が中国・アメリカと記載している場合、中国の国籍証明書の添付が必要かというと。
アメリカについては、要件具備証明書を国籍証明書と取扱うことができるが、中国については、本国官憲が発行した証明書ではないので、中国(台湾)の国籍を保持している公的資料の提出が必要になります。
フランスと重国籍を持つ人
フランスの場合、日本とフランスの国籍を両方持つ人の場合は、日本の法律が適用されます。
女性の婚姻可能年齢は、日本では16歳なので、16歳未満の方の女性の婚姻は認められません。
2022年4月より法改正で成人の年齢が変更になることに伴い、婚姻可能な年齢は男女共18歳になります。(民法731条)
まとめ
結婚に関して、お互いの心の問題があれば、話し合うことで解決できることが多いのですが、国際結婚となると、文化や言葉の壁もあるため、解決が難しいことが多くあります。
他に、国を跨いでの結婚ですと、様々な制度的な問題も絡んできますので、一つづつクリアしていく必要がありますね。
*こちらのサイトに記載されている内容は、手続きの基本的な流れになりますので、個別の内容については、専門家へのご相談をお勧め致します。